こんにちは、砂糖@塩の母です。
今日のお話はタイトルにもある通り!
ひとり親、特にシングルマザーの経済的困窮とその打開策を考えてみよう
と、お悩みではありませんか?
お子さんの今の生活、そして将来のことまでが一気に自分の肩にのしかかってくる不安と言ったら…筆舌に尽くしがたいものがあります。
想像以上に苦しいひとり親の置かれている状況
と、思われた皆さん、ちょっと待ってください。
平成28年度(これが最新の様です)に行われた全国ひとり親世帯等調査において以下の様な結果があります。
母子世帯の世帯人員総数↓
2人 31.9% 3人 33.0% 4人 18.3%
もちろん3人以上の場合は母親の両親にあたる方や、兄弟姉妹にあたる方が同居されている場合も含まれていますが
母子家庭には母1人子1人の世帯が10世帯中3世帯は存在しているのです。
さらにこの3人、4人の構成が母1人子2人、母1人子3人だった場合どうでしょう?
頼れる大人がいない状態でたった1人。仕事、家事、育児のすべてをこなし、自分と子供が衣食住の充足された状態を保つことの難しさ。わかっていただけますでしょうか?
続いてはこちらです。
母子世帯の母の年間就労収入の構成割合↓
100万未満 22.3% 100~200万未満35.8% 200~300万未満21.9%
シングルマザーの半数以上が就労による年収が200万未満であることがわかります。
月換算で16.7万円以下で生活していることになりますね。
この賃金で子どもを保育所や学童に預ける金銭的余裕が果たしてあるのでしょうか?
シングルマザーは経済的に困窮している。リアルな数値が見て取れる調査結果ですね。
私自身も別居直後~看護学校卒業までは労働収入は0、養育費として3万円の収入があるだけでした。
実家暮らしで父親と祖母の収入に助けられ、住んでいる所は保育料が無料でしたので何とか看護学校を卒業し、ある程度しっかりと時間をとって職探しをして就職できましたが、調査結果の大多数のような家族構成・収入では安定した職業、労働形態に就くことは困難でしょう。
かといって、昼間フルタイムで働いた後で家事や育児を終えてから夜に勉強もしくは副業…では確実に体を壊してしまいます。
離婚時に必ずやっておくこと2つ!
無理ゲーですよね。現在の日本においてひとり親が自力のみで十分な収入を得ながら子育てをしていくことはとても難しいことなんです。かといって、手当たり次第に周りに頼るのも気が引けますよね…。なので
離婚が決まったらまずこれだけは確実に実行しましょう。
ひとり親として生活を安定させていくための第一歩です‼
・(元)パートナーと財産分与と養育費の取り決めをして、必ず公正証書を作成する。
・市区町村の役所で児童手当の振込口座変更と児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度の申請をする。
(元)パートナーと財産分与と養育費の取り決めをして、必ず公正証書を作成する
1つ目は財産分与です。旧砂糖家は貯金もほぼなく、車も義両親所有のモノでしたし、マイホームではなく安アパート住みでしたのでそういった点では問題が少なかったですが、もしマイホームやマイカー、貯金がある場合には貴重な財産です。一方的に相手に有利に話が進まないように弁護士さんに依頼する等して自己防衛していきましょう。
2つ目、養育費についてです。ここが今回私が最も力を入れて説明したい点です。こちらは裁判所のHPに令和元年12月23日に公表された改定標準算定表がありますので参考にして話し合いに臨んでいただければと思います。また、養育費の取り決めについては必ず期日と金額、もしも支払いが遅延した場合にはどのような対応をするのかを公正証書に残しましょう‼
1か月あたりの養育費(毎月●●万円等)
毎月の支払期限はいつなのか(例:毎月末日まで、●●日まで等)
子供が何歳になる年の何月までなのか(子供が●●歳になる年の子供の誕生月まで等)
小中高大学入学時には特別の取り決めはあるのか(小学校入学時には別途●●万円を●月●●日までに振り込むこととする等)
※最重要※●●(養育費を支払う側)は本証書記載の金銭責務を履行しない時は直ちに強制執行に服する旨を陳述した←これを必ず入れてください‼
恐怖心を感じるかは別として、感情的になって『話し合いが面倒だからもういいよ』とか『養育費なんていらないからさっさと別れたい』と思っている方もいらっしゃるかと思います。でも、養育費は子供の権利なんです。子供が健やかに育つための大事なお金です。親としてしっかり話し合い、取り決めましょう。キレたからといって養育費を支払わないということは本来できませんしね。万が一身の危険がある場合は弁護士さんにお願いしましょう。
と、お思いのお父さん・お母さんはこちらをご覧ください↓
母子世帯の母の養育費の受給状況(平成28年)
現在も受けている24.3% 過去に受けたことがある15.5% 受けたことが無い56.0%
父子家庭の父の養育費の受給状況(平成28年)
現在も受けている3.2% 過去に受けたことがある4.9% 受けたことが無い86.0%
…いかがでしょうか?ひとり親の養育費受給状況の低さ。特に父子家庭では過去に遡って一度でも養育費を相手から貰ったことがあるというお父さんの割合で見ても10%未満なんです。母子家庭と父子家庭合わせても現在も養育費をパートナーから受け取り続けている家庭は30%未満。
いつ我が身に養育費の未払いが降りかかってくるかわかりません。
そして経験者の私から言わせていただくと、未払い時のやり取りのストレスたるや尋常ではありません。相手が忘れているだけなら話は早いですが、私の周りには何とかして払いたくない、養育費なんて払わないもん勝ち、そんな考えの無責任なパートナーのなんと多いことか…。『お前がうるさく言うから養育費を払いたくなくなった』などという意味不明な理由で元夫と音信不通になってしまったという方もいらっしゃいました。
かく言う私もこれまで3度、家庭裁判所で養育費についての調停と履行勧告の申請をしております。何度電話しても出ない、メールにもLINEにも反応はない、通帳を何度記帳しても予定通り入金されない。たまりかねて元夫の両親に連絡を入れると『この守銭奴‼』と罵られることもありました。看護学校の過酷な実習中や、看護師として忙しく働いている間、体調や、メンタルが思わしくない時…どんな状況でも養育費の未払いは降りかかってきます。
そんな苦しい思いを皆さんにはして欲しくないので、その負担を少しでも軽くするために前述の公正証書だけは必ず、必ず最後の文言を入れて作って下さい。
強制執行認諾文言(きょうせいしっこうにんだくもんごん)といって、取り決めの養育費が支払われなかった場合に即強制執行をすることができます。財産の差し押さえや給与の差し押さえが可能になります。何か月も養育費を滞納していたり、何度も滞納を繰り返す等悪質であると認められた場合には将来の養育費まで先に差し押さえられるケースもあります!また令和2年4月1日から改正民事執行法が施行されたことでより一層強制執行のハードルが下がりました。
そしてここまで読んでくださっている養育費を支払う側のお父さんお母さん。
わが子のためにどうぞ忘れずに養育費を支払ってください。どんな事情があろうと、パートナーがどんなに気に入らなかろうと、子供に罪はありません。
何らかの事情で支払いが難しい場合には、ぜひパートナーときちんと話し合って適正な養育費を設定しなおしてください。一方的に支払いを辞めるような無責任なことはしないでください。子供の親として、協力していくことだけはやめないでください。
さて、続いては行政の力を借りましょう!
市区町村の役所で児童手当の振込口座変更と児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度の申請をする
3つ目は児童手当の振込口座変更です。
子供を養育する側の親の口座がもともと設定されている場合は特に変更は必要ありませんが、そうでない場合は市区町村の役所へご相談ください。手続きは早い方がいいので、私は離婚届を提出されたことが確認できたその足で相談に行きました。ご自分で離婚届を提出される場合はその際に一緒にしてもいいでしょう。口座変更手続きと行き違いになり、パートナーに支払われた児童手当も忘れず自分の口座に振り込んでもらうように話しましょう。
4つ目は児童扶養手当の申請です。
収入にもよりますが、私自身も月額3万円以上の児童扶養手当を頂いています。本当に本当に助かっています。これも離婚が成立したら一刻も早く申請して受け取りができるようにするべきだと思います。
5つ目はひとり親家庭等医療費助成制度の申請です。
これも出来るだけ早く手続きを済ませて、早く助成が受けられるようにしましょう。子供はちょっとしたことで体調を崩しやすいですし、喘息もちのお子さんや、アトピー性皮膚炎・鼻炎もちのお子さん等は定期通院が必要で、医療費がかさみます。親御さんの通院にも助成がききますので、ぜひこちらの制度を使って親子ともに健康で過ごせるようにしましょう♪
まとめ
今日のお話をまとめると
嫌でもしっかり財産分与と公正証書作成はすること!
落ち込んでいても各種手続きは早くやること!
という事ですね~♪
いかがだったでしょうか?少しでもこれからひとり親になる方、現在ひとり親で経済的に困窮している方々の参考になればうれしいです!
話し合いや手続きなど、離婚前後の精神的に辛い時期にやりたくない事ばかりですが、やらないことで後で自分の首を絞めてしまわないよう、これだけは押さえておきましょう。
これからも参考になるような記事をどんどん書いていきたいと思いますので、ご要望やご質問などありましたらコメントやTwitterのDMなどでお話頂ければ幸いです。